2009年03月23日

農地購入の落とし穴。


現在の金融崩壊を受けて、日本国の自給自足、ひいては個人の自給自足をしようという傾向が出てきています。

たしかに、この金融危機は農業を顧みる上で千載一遇のチャンスと言えます。

農地は休耕田が多く存在するのも確かな事であります。
坪単価も「宅地」から比べると、腰を抜かすほど安いのも事実です。

私の住んでいる地域では、国道沿いのいわゆる一等地でも、1反(300坪)30〜40万が相場となっております。
つまり一坪1000円位です。

静かな田舎で自給自足でのんびりと暮したいと夢を見ている方も多いと思います。

農地を購入する際に気をつけなければならない事がありますので私が知りうる範囲となりますが、お知らせいたします。

農地を農業従事自社以外の者が新たに購入しようとする場合、色々な規制があります。
農業法という高いハードルがあります。

まず、基本的に農地は農業従事者以外が購入することは出来ません。
購入の場合は、新規に農業を始めるという前提が必要になります。

農業で生計を立てるという事が前提になるわけです。
購入用地は2丁(6000坪=20反)以上。
農家で2年の実習(農業従事)を受け、いわゆる「卒業」する必要があります。

農地ではなく宅地として、小規模の土地を購入する場合も、気をつけたいことがあります。

初めに申し上げましたが、法律上農地は購入できません。
というより、購入しても自分のものとして登記することが出来ないといった方が正解かもしれません。

この場合「仮登記」までは出来ますが、本登記は出来ませんので、あとあと、相続の問題でもめる事があります。
訴訟になれば負ける確率の方が高いといえます。

それを避けるために、公文書を作成するという方法がありますが、未来の相続人の了解が必要(相続の放棄)となりますのでかなり大変です。

また、その土地の地目が「宅地」であっても好き勝手に建物を建てる事は出来ません。

多くの場合、その土地は「市街化調整区域」になっている場合がほとんどです。

土地は手に入れたはいいが、家が建てられず、困ってしまったなんて話はごろごろしています。

ただし家が建てられる場合があります。
それは、もともとその土地に家が建っている場合。
または、家は壊れてしまっているが、土台が残っている場合です。

ただしこの場合も、法務局に登記されている事が条件となります。

近くの農家から、年間いくらで借りるのが一番いいかも知れません。




posted by コスモ at 02:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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